----------------   蕎 麦 好 楽 規 約    ------------------

(名称)
第1条 この会は、以下「蕎麦好楽」とする。(以下「本会」という)

(開催場所)
第2条 開催場所は、次の場所とする。
かぐやワールド
 「よじゅえもんのチーズ工房」敷地内 
 〒298-0104 千葉県いすみ市松丸111-1

(目的)
第3条 本会は、蕎麦好きが蕎麦に関する知識向上を目指し、蕎麦を楽しみ、その楽しみを
分かち合い、交流を深め地域社会にボランティア活動で貢献することを目的とする。

(活動内容)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を正会員で実施する。
 ① 第二日曜日に開催する、蕎麦打ちを行う。
 ② 第四日曜日に開催する、そば食べを行う。
 ③ 上項で使用する、そばの製粉、そば栽培の活動。
 ④ 会場となるかぐやワールドの維持、及び材料となるための竹林整備の活動。
 ⑤ その他本会の目的を達成するために必要な活動。

(会員の資格)
第5条 この会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員は、本会の目的に賛同し、本会でのボランティア活動を希望して入会登録を
   行った者とする。
(2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会登録を行った者とし、蕎麦打ち、
   そば食べに参加できる。

(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は次による。
(1)正会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長宛て提出し、会長の承認を
   得るものとする。
(2)賛助会員として入会しようとする者は、会場の会員名簿に記入した時点で賛助会員
   とする。

(会費)
第7 条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
2 会費は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)正会員 会の運営上、支障がない限り徴収はしない。
(2)賛助会員 そば打ち、そば食べに参加する者は、当日参加費として定めた金額を
   徴収する。

(退会)
第8条 正会員は、退会届を会長宛に提出し任意に退会することができる。
2 正会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき
(2)本人が病気等で長期間活動が出来ないと認めたとき。

(役員)
第9条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。
会 長 1名
事務局 1名
事務長 2名(第二日曜日の事務長 、第四日曜日の事務長)
会 計 1名
監査役 1名

(役員の職務)
第10 条 会長は、会務を総理し、その業務を統括する。
2 事務局は、本会の事務全般、を担当する。
3 事務長は、担当会の事務全般と担当会の会計を担当する。
4 会計は、本会の出納事務を担当する。
5 監査は、本会の業務及び財産の状況を監査し、役員の役職の行動に異常が認め
  られる場合は臨時総会を開き健全な方向に導かなければならない。

(役員の選任)
第11 条 会長、事務局の選任は、会員から立候補及び推薦された者の中から総会に
おいて選出する。
2 事務長は会長が指名する。
3 会計は会長が指名する。
4 監査は全会員の中から1名選出する。
(役員の任期)
第12 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の解任)
第13 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任
することができる。
① 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
② その他解任に相当する事項が認められるとき。

(総会)
第14 条 本会の総会は、正会員を持って構成し、毎年1回開催するものとする。但し、
必要があるときは、臨時総会を開催することができる。
2 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
(1)会則、事業等の改廃
(2)事業計画並びに収支予算及び決算
(3)本会の解散
(4)役員の選任及び解任
(5)その他本会の運営に関し重要な事項
3 本会の会議は、会長が召集する。
4 総会の議長は、会長がこれに当たる。
5 本会の会議は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。

(運営会議)
第15 条 運営会議は、会長、事務局長、事務長をもって構成する。
2 運営会議は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決
を要しない業務の執行に関し、議決する。

(事業報告書及び決算)
第16 条 会長は、毎事業年度終了後2ヵ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監
査を経て総会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第17 条 この会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(事務局)
第18 条 本会の事務局は、次の場所に置く。
    千葉県いすみ市岬町江場土1954-7 (吉田 一 TEL 0470-87-5023)

(会計)
第19 条 本会の経費は、賛助会員の参加費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
3 前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、総会を招集し決算報告する。
4 本会は、正会員に対して1年に1回以上の会計報告を行う。

(会員資格の抹消)
第20 条 本会正会員が次の各号に該当することになった場合は、運営会議の議決を経て登
録を抹消することができる。
① 正会員と連絡が取れなくなった場合。
② 1年以上、活動実績がない場合。ただし、休会届を提出した場合は、この限りでない。
③ 正会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。

(会則の変更)
第21 条 この会則の改正は正会員がこれを発議し、総会を招集し総会出席会員の2分の1以上の
賛成を必要とする。

(その他)
第22 条 この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。

付 則
  この会則は 2018年 4月 1日から施行する。
  一部改訂  2018年12月30日

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組織
  ・会 長 吉田 一
  ・事務局 吉田 一
  ・事務長 北村誠司 (第二日曜日 蕎麦打ち) 
  ・事務長 吉田 一 (第四日曜日 そば食べ)
  ・会 計 吉田信子
  ・監 査 渡部慈朗


  ◇エネルギー担当    渡部慈朗
  ◇蕎麦開発担当     北村誠司
  ◇環境衛生担当     川面善広
  ◇農林担当       牧野久司
 
  ◇手打ち蕎麦研究会担当 吉田 一
  ◇竹の子倶楽部担当   吉田 一
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